福祉用具レンタル
*厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目より引用(抜粋)
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
床板の高さが無段階に調整できる機能
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの